綱要

東京外国為替市場委員会綱要

  1. 本委員会は、「東京外国為替市場委員会」(Tokyo Foreign Exchange Market Committee)と称する。
  2. 本委員会は、銀行等間外国為替市場参加者 (日本銀行を含む) が推薦する外国為替市場その他国際金融市場に関する幅広い知識を有する委員により構成される。委員は、グローバル外為行動規範の遵守意思表明を行っている組織に所属していることが期待される。
  3. 本委員会の目的は以下のとおりとする。
    1. 外国為替市場その他国際金融市場における技術的な諸問題について、討議および意見交換を行う場を提供すること。
    2. 外国為替取引その他国際金融市場での取引に関する慣行および理論等に対する委員の理解と知識を深めること。
    3. 必要に応じ、外国為替取引その他国際金融市場での取引における行動規範等についての勧告書・意見書、およびモデル契約書等を作成し公表すること。その作成に当たっては、海外市場との整合性の維持、取引の公平性の確保および市場における競争の促進がもたらされるよう配慮する。勧告書・意見書、およびモデル契約書等の内容は、市場参加者に対して何等の拘束力も有するものではない。
    4. セミナーの開催や出版物の編集を通じ、広く市場参加者が外国為替市場その他国際金融市場への知識と理解を深める自己啓発の機会を提供すること。
    5. 海外の市場委員会やACIと適宜情報交換を行うこと。
  4. 委員の総数は15人程度とする。
  5. 委員の任期は原則2年とする。委員の再任は妨げない。
  6. 委員会会合には委員本人が出席するものとし、代理出席は認めない。
  7. 本委員会が特に必要と認めた場合に限り、委員又は準委員以外の者が委員会会合に出席できる。
  8. 委員会会合の日程および議題については、予め書面等で各委員に通知する。
  9. 本委員会は予め書面等で通知された議題についてのみ討議および意見交換を行う。
  10. 本委員会は、委員の中から、議長1人、副議長2人および書記1人を任命し、委員会会合の議事進行、議事録の作成その他各種事務連絡等に当たらせ、また、本委員会がその運営のため必要と認めた場合には、準委員を置くことができる。本委員会は事務局を設置しない。
  11. 議長、副議長および書記の任期は、原則1年とする。再任ならびに議長、副議長および書記間での転任は妨げない。
  12. 本委員会は、本委員会の名で勧告書および意見書を作成し公表することができる。勧告書または意見書に少数意見を記載する必要はない。
  13. 本委員会は、必要に応じ、本綱要の見直しを行うことができる。
  14. 本委員会は、必要に応じ、特定の分野に関し討議および意見交換等を行う小委員会を設置することができる。
  15. 委員会会合の議事録は、本委員会の定める方法により公開する。